
1.はじめに
2024年6月に技能実習制度に代わる制度として育成就労制度への改正法が成立しましたが、その施行日については、閣議決定により2027年4月1日とされました。2024年時点で外国人労働者数は約14.6万人、そのうち技能実習生は約11万人を占めており、本改正は建設業界に多大な影響を及ぼすこととなります。本コラムでは、今回の改正の内容について詳細を見ていきます。
2.なぜ技能実習制度から育成就労制度へ改正されるのか
出入国在留管理庁の「育成就労制度・特定技能制度Q&A」によれば、「近年、我が国の人手不足が深刻化している一方で、国際的な人材獲得競争も激化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。人手不足への対応の一つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある制度を構築することで、我が国が外国人から『選ばれる国』となり、我が国の産業を支える人材を適切に確保することが重要です。
そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指すものです。」とされています。従来の技能実習制度は、事実上、人手不足を補填する手段として用いられてきたほか、技能実習先における労働環境の整備不足などを背景に、技能実習生の失踪が多発するなど、さまざまな問題を抱えていました。こうした中、合計特殊出生率が日本を下回る韓国や台湾などとの人材獲得競争が激化しており、技能実習制度の問題を解消するために創設されたのが、今回の育成就労制度であるといえます。
3.主な変更点について
①在留期間・特定技能への移行について
技能実習では最長5年間の在留が可能であったのに対し、育成就労では最長3年となっています。また、現在は技能実習から特定技能へ在留資格を変更する際、技能実習2号を良好に修了していることが必須となっておりますが、育成就労制度では、特定技能に移行するために必要な技能水準試験および日本語能力試験に合格していなければなりません。そのため、これらの試験に合格しない限り、原則として特定技能の在留資格を取得することはできません。ただし、3年間の育成就労を終えた後に試験に合格しなかった場合でも、再受験のために最大1年間は在留を継続することが認められています。
②転籍についての制限緩和
技能実習制度においては、やむを得ない事情がある場合に限り転籍が認められていました。これにより、人材の流動性が低く、優秀な人材がマーケットで正当に評価されより良い就業環境へ転籍をするという市場原理が十分に働いていない状況にありました。そもそも技能実習制度の趣旨が国際貢献と技術移転に置かれていたことから、転籍という概念自体が制度となじみにくい側面もありました。一方、育成就労制度では、制度趣旨が特定技能人材の確保と育成にあることから、やむを得ない事情がある場合に加え、1~2年経過後に一定の事項に該当する場合には転籍が認められることとなりました。
③名称の変更
技能実習制度において監理団体とされていたものは、育成就労制度においては監理支援機関として名称が変更されます。受入れ機関に対する監理・指導や、育成就労外国人の支援・保護を行うことになるので、現在の監理団体もあらためて許可を受ける必要があります。
また、技能実習制度においては団体監理型、企業単独型がありますが、育成就労制度においてはそれぞれ監理型育成就労、単独型育成就労と名称が変更されます。さらに、外国人技能実習機構は外国人育成就労機構へ名称が変更されます。
4.経過措置
2027年4月1日に施行が予定されていますが、経過措置については以下をご参照ください。

出典:厚生労働省「育成就労制度の概要」
5.おわりに
建設業界において担い手不足はかねてより指摘されていた課題であり、その解決策の1つとして外国人材の活用が進められてきました。特に技能実習生の占める割合は大きく、本制度の改正は非常に重要なトピックスであるといえます。また、外国の支店や子会社の社員等を研修目的などで比較的短期間、企業単独型の1号技能実習生として受け入れているケースついては、制度見直し後、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることが想定されています。こうした詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている育成就労制度・特定技能制度Q&Aに掲載されていますので、ご関心のある方はぜひご参照ください。
1981年北海道釧路市生まれ。新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)監査部門にて製造業、小売業、情報サービス産業等の上場会社を中心とし た法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、M&A関連支援、デューデリジェンス等のFAS業務に数多く従事。2008年に汐留パートナーズグループを設立、代表取締役社長に就任。2009年グループCEOに就任し、公認会計士・税理士・弁護士・社会保険労務士等のプロフェッショナル集団を統括。公認会計士(日本/米国)・税理士・行政書士。北海道大学経済学部卒業、慶応義塾大学大学院経営管理研究科(EMBA)修了。

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