
2025年12月12日に改正建設業法が全面施行された。現場で働く建設技能者に適正な賃金が支払われるよう標準的な賃金目安「標準労務費」を中央建設業審議会が示し、賃金などを原資としたダンピング競争を抑制するものだ。標準労務費は民間工事の民・民契約にも適用される。国による賃金の切り下げを許容しない法規制は、他産業でも例のない画期的な取り組みとなる。元請企業の下に1次、2次などの下請企業が存在する重層下請構造の中で、建設技能者に適正な賃金を本当に行き渡らせることは可能なのか。建設産業はこれまでの商習慣をも変える大きな転換期を迎えている。
段階的に施行で2024年12月に価格転嫁の措置が施行
まず2024年6月に成立した第三次担い手3法(改正建設業法、改正公共工事入札契約適正化法、改正公共工事品質確保法)を簡単に説明しておく。第三次担い手3法は働き方改革や業界の喫緊の課題である担い手の確保・育成などに向け、各種施策が盛り込まれた。改正3法はいずれも整合性がとられ、「労働者の処遇改善」「働き方改革」「生産性向上」という三つの視点から、法規制の強化を含めた環境整備や各種施策の取り組み支援を加速する措置が設けられている。
3法のうち、改正公共工事入札契約適正化法と改正公共工事品質確保法は主に公共発注者らを対象にしたもので、2025年度からほぼ適用済み。一方、改正建設業法は建設業界に大きな影響を与えるもので、2024年7月に第一弾となる中央建設業審議会(中建審)による「標準労務費」の作成・勧告や国よる各種調査などの実施措置が施行された。これは標準労務費を中建審で決めることを法律で定めたもので、この施行後約一年半をかけて標準労務費が検討された。同12月には価格転嫁の円滑化に向け、資材の入手困難などの「恐れ(リスク)情報」の通知の義務化、工期変更の誠実な協議の努力義務化などと、現場技術者の専任義務を合理化し一定条件で兼任を可能にする施策などが施行された。
残る標準労務費をベースにした著しく低い労務費などでの見積もり提出・依頼の禁止や、違反発注者への勧告・公表、違反建設業者への指導・監督、受注者にも総価での原価割れ契約の禁止などが2025年12月12日に施行され、これで全面施行となった(表1)。
表1 改正建設業法・公共工事入札契約適正化法の概要1.労働者の処遇改善
労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
→国は取り組み状況を調査・公表、中建審に報告
標準労務費の勧告
中建審による「標準労務費」の作成・勧告
(2025年12月2日に勧告)
適正な労務費等の確保と行き渡り
著しく低い労務費などでの見積もり提出、見積もり依頼の禁止
→国土交通大臣等は違反発注者には勧告・公表(違反建設業者には現行規定により指導・監督)
・総価での原価割れ契約の禁止を受注者にも導入
2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止
契約前ルール
・資材高騰など請負金額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・資材が高騰した際の請負代金などの「変更方法」を契約記載事項として明確化
契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は誠実に協議に応じる努力義務
*公共工事発注者は、誠実に協議に応じる義務
3.働き方改革と生産性の向上
長時間労働の抑制
・工期ダンピング対策を強化(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止)
ICTを活用した生産性の向上(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止)
・現場技術者の専任義務を合理化
(ICT活用などを要件に兼任容認)
・国が現場管理の「指針」を作成(ICT活用による効率的な現場管理など)
→特定建設業者や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化
・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化(ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可)
13職種・分野の計99工種・作業の具体値(金額)を公表
改正建設業法が全面施行される前の2025年12月2日、中央建設業審議会(中建審)が「労務費に関する基準(標準労務費)」を勧告した。勧告によると、標準労務費は契約当事者間の価格交渉時に参照できる労務費の「相場観」として機能し、行政指導の参考指標にもなる。国土交通省は各職種・分野の専門工事業団体との意見交換を踏まえ、建設工事の多種多様な工種・作業ごとに「公共工事設計労務単価×標準的な歩掛かり」で算出した具体的な数値(金額)を順次決定。法施行当初は13職種・分野の計99工種・作業の具体値が公表された(表2)。
| 標準労務費の位置付け | 契約当事者間の価格交渉で参照できる「適正な労務費」の相場観となり、行政の指導・監督にも活用する | |
|---|---|---|
| 適正な労務費の水準 | 技能者の賃金水準を他産業並み以上にすることを目指し、設計労務単価を計算の基礎にした水準とする | |
| 個別契約に適用する際の留意点 | 設計労務単価を下回る単価設定はしない。施工条件などに照らし責任を持って施工できる歩掛かりを設定 | |
| 職種・分野別の基準値(具体値) | 位置付け | 実際の価格交渉で適正な労務費を円滑に確保するため具体値を定め、個別契約では補正して運用する |
| 定め方 | 設計労単価と直轄工事の歩掛かりで算出し、前提となる作業内容や施工条件、補正の際の留意点を併記 | |
| 決定手続き | 中建審の標準労務費WGに報告、意見を聞いた上で国交省が具体値を決定・改定、公表する | |
| 実効性確保策 | 契約段階 | 必要経費の整理、労務費内訳明示の意見書普及、自主宣言制度の運用、建設Gメンの指導・監督 |
| 支払い段階 | コミットメント制度の運用、技能者通報制度の運用、悪質事業者の見える化 | |
| 公共工事の上乗せ | 労務費ダンピング調査の導入、直轄工事での労務費・賃金実態把握の試行 | |
工種別の具体値はあくまで各工種で「標準的」とされる施工条件や作業内容を前提とした数値となる。個別の現場でそのまま使える訳ではないが、各現場で施工条件などに勘案して金額を補正し、実態に合った労務費を算出することで、技能者の賃金アップを進め、最終的には担い手確保につなげていく。
公表された99工種の具体値はそれぞれ設計労務単価がある都道府県別に最大47通りの具体値を公表。職種・分野ごとの個別事情から、具体値を工種単位で切り分ける細分化の程度は工種によって違う。例えば「型枠工事」などは建築と土木で作業内容が異なるため別々に設定。「潜かん工事」は同じ作業でも土質や減圧方法、函内作業気圧区分の違いを考慮し3種類に分けた。
「とび・土工工事」は57種類に細分化した。足場や鉄骨建て方などのとび工事、掘削や土砂運搬などの土工事を主体に、アンカー工事や杭工事、地盤改良工事など専門性の高い作業が多く含まるためだ。複数の作業をまとめて請け負う商習慣がある「電気設備工事」は最低限の3種類に絞り込んだ。「空調衛生工事」は作業の専門性が高く分業制のため、配管工事やダクト工事などの作業ごとに独立して設定した。
「不当に低い請負代金」と「著しく短い工期」の禁止措置はこれまで、注文者に対象を限っていたが、これを受注者にも導入。受注者や下請企業が自らの意思で行う価格や工期のダンピングに歯止めをかけるのが狙いだ。原価割れ契約となれば重層下請構造の中で連鎖的にしわ寄せが及び、建設技能者に支払われる賃金に影響しかねない。また、工期不足が後工程などの無理な突貫作業につながり、長時間労働を引き起こす可能性もある。このため、改正建設業法では現場の担い手確保を第一に考え、受注者側の無理な競争を抑制し、建設技能者の処遇確保や労働環境改善が可能となる適正な受注額の確保を根幹に位置付けた。
サプライチェーン(供給網)全体で商習慣を変えていく
では、この標準労務費が本当に建設技能者に支払われるのか。実効性を確保する上で重要になるのが、建設工事のサプライチェーン(供給網)全体で商習慣を変えていくことだ。その第一歩が労務費などを内訳明示した見積書の作成と普及促進だろう。下請企業らが作成した見積書をもとに価格を積み上げていき、受注額を決める。注文者と元請企業間で最終的に受注価格が決まるが、そのベースとなるのが、工種ごとに元請企業に出された下請企業の見積もりとなる。つまり下流から必要な分を積み上げて受注額を決める商習慣への転嫁が求められる。
改正建設業法では労務費と材料費に加え、適正な施工に不可欠な経費として▽法定福利費(事業主負担分)▽安全衛生経費▽建設業退職金共済(建退共)掛け金-の三つを明示した見積書を受注者が作成し、注文者がその内容を考慮する努力義務を課している。見積書と、注文者との打ち合わせ記録は10年間の保存も義務付けられている。これを建設Gメンの調査に役立て、価格交渉の過程で著しく低い労務費への減額変更依頼などの違反行為があったかどうか判断できるようにする。
具体的には設計労務単価を下回る水準の労務単価を設定したり、正当な理由がなく効率の良い歩掛かりで労務費を見積ったり、減額変更依頼をしたりする行為は違反になり得る。仮に発注者などとの上位契約で十分な額が得られなくても、下請へのしわ寄せがあれば、違反は免れない可能性もある。
国土交通省は材工分離の見積書の作成に不慣れな中小零細の建設会社を念頭に、労務費などを内訳明示した見積書の「様式例」と「書き方ガイド」を公開している。各専門工事業団体による職種ごとの標準見積書の作成も引き続き支援していく。
求められる自助努力、イノベーションを同時に進める
国土交通省は、建設技能者の処遇改善を進めることで、その企業が競争上で不利にならないよう「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」を新たに創設した。建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用した処遇改善などに取り組む企業を可視化する狙いで、発注者から元請、下請までの幅広い範囲で宣言企業間の優先的な取引を促し、受注機会の確保につなげていく方針だ。
建設技能者の賃金支払いやキャリアパスの目安となる「CCUSレベル別年収」も2025年12月に刷新した。設計労務単価がCCUSのレベルに応じ賃金として支払われた場合の年収額を「目標値」とし、これ以上の実際の支払いを推奨する。最低限支払うべき下限の水準として「標準値」も同時に示し、これを下回る支払い実態がある建設業者には労務費ダンピングの恐れがないか重点調査する。
契約段階では当事者間で労務費・賃金の支払いに関する約束や情報開示を行う「コミットメント」条項を建設工事標準請負契約約款(標準約款)に導入し、活用を促していく。受注者が注文者から価格のつり上げなどの誤解を招かないためにも、適正な労務費・賃金を支払うという約束「コミットメント」条項を契約書に入れることで、価格転嫁の説明責任やコンプライアンスの観点で活用が期待される。
いずれにしても、今回の措置は建設技能者の労務費の水準を国が示し、その水準を下回ることを前提にした契約を制限するもので、かなり踏み込んだ施策と言える。ただ、その一方で資材費の高騰に加え、労務費も急騰すれば、建設費がさらに上昇する。注文者が建設費の高騰に嫌気をさし、建設事業の延期・中止が増えると、市場が一気に冷え込んでしまう可能性もある。そうしないためにも、建設産業全体で生産性の向上に向けた技術革新やイノベーションが同時に求められる。建設産業がこうした自助努力ができるかが問われる1年となるだろう。

執筆者
日刊建設工業新聞社 専務取締役事業本部長
坂川 博志 氏
1963年生まれ。法政大社会学部卒。日刊建設工業新聞社入社。記者としてゼネコンや業界団体、国土交通省などを担当し、2009年に編集局長、2011年取締役編集兼メディア出版担当、2016年取締役名古屋支社長、2020年5月常務取締役事業本部長を経て、2025年4月から現職。著書に「建設業はなぜISOが必要なのか」(共著)、「公共工事品確法と総合評価方式」(同)などがある。山口県出身。

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