1.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成30年3月30日に、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下、「本会計基準」)及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、「本適用指針」)を公表しました。これらは平成33年4月1日以降開始する事業年度から強制適用されます。本会計基準は基本的にすべての企業に関係があり、重要な影響を及ぼすことが予想されますが、今回はその中でも建設業に与える影響に着目して数回に分けて、みていきたいと思います。
2.収益認識に関する会計基準の概要
本会計基準の建設業に与える影響を見ていく前に、本会計基準の公表経緯、範囲、適用会社、及び基本となる原則について、簡単にご説明いたします。
①公表経緯
日本において、従来、収益認識については企業会計原則の「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」と記載されているのみで、包括的な会計基準はありませんでした。一方IASB及びFASBは共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しました。日本においても、国際間の財務諸表の比較可能性を高める意味でも、このような国際的な動向に追随し、本会計基準の公表に至りました。よって本会計基準及び本適用指針は、基本的にIFRS第15号の内容をそのまま取り入れた上で、実務上の課題に対応すべく代替的な取扱いを上乗せした形となっています。
②範囲
本会計基準は、金融商品に係る取引やリース取引等を除き、顧客との契約から生じる収益に関して、「企業会計原則」に優先して適用されます。
③適用会社
本会計基準では、特段、適用会社の定めは設けられていません。よって、本会計基準を用いるか否かは、金融商品取引法や会社法の規定によって決まります。即ち、監査を受ける法人以外の中小企業には強制適用はされないものといえます。しかし、新基準と旧基準のどちらを選択するか選択権があるとしても、継続適用が前提にあり、今後の目指すべき方向としては新基準を適用していくべきと考えられるでしょう。
④基本となる原則
本会計基準の基本原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益認識することにあります。また当該原則に従うべく、以下の5つのステップを示しています。
- ステップ1
- 顧客との契約を識別
- ステップ2
- 契約における履行義務を識別
- ステップ3
- 取引価格を算定
- ステップ4
- 契約における履行義務に取引価額を配分
- ステップ5
- 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
3.建設業に与える影響(概要)
本会計基準が適用になることに伴い、建設業の会計処理の判断基準となっていた企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」は廃止されます。本会計基準が建設業に与える影響としては以下の項目が考えられます。
項目 | 現行との変更点、論点 | |
---|---|---|
① | 工事進行基準の適用の要件 | 現行:工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度について信頼性をもって見積もることができる場合に、工事進行基準を適用 本会計基準:工事契約における履行義務が一定の期間にわたり充足されると判断される場合に、工事進行基準を適用 |
② | 原価回収基準の認容 | 履行義務が一定の期間にわたり充足されると判断された場合、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度について信頼性をもって見積もることができなくとも、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、原価回収基準を適用(従来は工事完成基準にて処理) |
③ | 工事損失引当金 | 現行の処理を踏襲 |
④ | 複数の履行義務 | 工事契約に複数の履行義務が含まれている場合、各々を別個の履行義務とするか、単一の履行義務とするか |
⑤ | 契約変更や追加工事 | 工事契約の変更時の会計処理 |
⑥ | 変動対価 | 対価が変動する契約の会計処理 |
⑦ | 重要な金融要素 | 支払時まで期間が長いケースの金利担当分の調整の要否 |
⑧ | 本人と代理人の区分 | 建設業者が協力業者など第三者を手配する場合、本人として総額で収益認識か、代理人として純額で収益認識か |
4.おわりに
今回は公表になった本会計基準の概要をご説明すると共に、建設業に与える影響として考えられる項目を取り出してみました。次回以降にて、上記各項目について具体的に掘り下げてみていこうと思います。
北海道大学経済学部卒業。公認会計士(日米)・税理士。公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人監査部門にて、建設業、製造業、小売業、金融業、情報サービス産業等の上場会社を中心とした法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、内部統制支援(J-SOX)、M&A関連支援、デューデリジェンスや短期調査等のFAS業務等の案件に数多く従事。2008年4月、27歳の時に汐留パートナーズグループを設立。税理士としてグループの税務業務を統括する。
新たな会計ルール
「新収益認識基準」とは