新たな会計ルール「新収益認識基準」とは

公開日:2021.12.10
更新日:2024.5.07

新たな会計ルール「新収益認識基準」とは

2021年4月1日以後開始する事業年度から、一部企業に対し「新収益認識基準」が強制適用となりました。これに伴い建設業においては、「工事契約基準」が廃止されました。新収益認識基準とは、売上に関して「どのように認識し、財務諸表上にどのように反映するのか」を定める新しい基準です。日本においても、会計基準を高品質で国際的に整合性のあるものにするべく新収益認識基準が定められました。

 2021年4月1日以後開始する事業年度から、一部企業に対し企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下、「新収益認識基準」)が強制適用となりました。これに伴い建設業においては、これまで主流となってきた企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」(以下、「工事契約基準」)が廃止されました。

 新収益認識基準の適用対象は以下の通りです。

≪ 収益認識基準の適用対象 ≫

上場企業 上場準備企業 上場予定のない企業
大企業 適用対象 ※ 適用対象 ※ 適用対象 ※
中小企業(監査対象法人以外) 適用対象 ※ 適用対象 ※ 任意

※子会社・関連会社含む

新収益認識基準とは

 新収益認識基準とは、売上に関して「どのように認識し、財務諸表上にどのように反映するのか」を定める新しい基準です。

 従来の会計ルールでの収益認識基準では、企業会計原則により「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」と定めるに留まっていたため、企業ごとに「出荷基準」や「検収基準」など収益の計上基準の判断が異なっていました。

 その一方で、国際的な動きとして、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)が共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発に取り組み、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IFRS15号)を公表しました。それに伴い、日本においても、会計基準を高品質で国際的に整合性のあるものにするべく、新たにIFRS15号の考え方を取り入れた「収益認識に関する会計基準」(新収益認識基準)が定められました。

 新収益認識基準は、「顧客との契約から生ずる収益に関する会計処理及び開示」についてのみ適用されます。従って、以下6つの取引については対象外となります。

① 「金融商品会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引
② 「リース会計基準」の範囲に含まれるリース取引
③ 保険法における定義を満たす保険契約
④ 同業他社との交換取引
⑤ 金融商品の組成又は取得において受け取る手数料
⑥ 「不動産流動化実務指針」の対象となる不動産の譲渡

新収益認識の5つのステップ

 新収益認識基準では、売上をどのタイミングでいくら計上するのか(=収益をどう認識するのか)について、以下の5段階のステップ(過程)に分けて提示しています。


 顧客との契約の識別

 まずは、契約に含まれる提供すべき商品やサービスの内容を把握します。

 契約書を交わしていない口頭や取引慣行等によるものでも契約と認められますが、建設業では一般的に契約を書面で行います。


契約における履行義務を識別

 続いて、契約の中に含まれる履行義務を把握します。

 製品の提供とその保守サービスが1つになった契約の場合には、2つの履行義務として把握します。


取引価格の算定

 契約の取引価格(いくらで収益を認識するか)を把握します。


契約における履行義務に取引価格を配分

 Step3で決定した契約の取引価格を、Step2の履行義務に分配します。

 その際、それぞれの履行義務を独立して販売する場合の価格を基準とします。


履行義務を充足による収益を認識

 それぞれの履行義務が充足したタイミングで収益を認識します。

 履行義務には、「一時点」で充足するものと「一定期間」で充足するものの2つがあります。


工事契約基準と新収益認識基準の比較

 工事契約基準と収益認識基準の比較してみると、下記の通りになります。

工事契約基準 新収益認識基準
判定基準 工事契約について、下記3つを合理的に見積もることができるか。
① 工事収益総額
② 工事原価総額
③ 決算日における工事進捗度
履行義務について、下記のどちらに該当するか。
A. 一定の期間にわたり充足される履行義務
B. 一時点で充足される履行義務
判定内容 判定基準の①~③について、合理的に見積もることができる場合
「工事進行基準」を適用
上記「工事進行基準」に該当しない場合
「工事完成基準」を適用
収益認識会計基準38項のいずれかに該当する場合
A. 一定の期間にわたり充足される履行義務
いずれにも該当しない場合
B. 一時点で充足される履行義務
収益認識 ■「工事進行基準」の場合 ■
工事進捗度に従い、一定の期間にわたって収益を認識
■「工事完成基準」の場合 ■
工事の完成・引渡し時の一時点で全ての収益を認識
■ Aの場合 ■
履行義務の充足度合いによって、一定の期間にわたって収益を認識
■ Bの場合 ■
履行義務が全て充足された一時点で、全ての収益を認識

 従来の工事契約基準では、決算日における工事進捗度を合理的に見積もれない場合に「工事完成基準」を適用していました。

 新収益認識基準では、一定の期間にわたり充足される履行義務について、進捗度を合理的に見積もることができないけれども、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、進捗度を合理的に見積もることができる時まで「原価回収基準」により処理を行います(新収益認識基準45項)。

 「原価回収基準」とは、履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の金額で収益を認識する方法をいいます。

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【参考】
・国税庁 「収益認識に関する会計基準」への対応について ~法人税関係~
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/pdf/001.pdf
・企業会計基準委員会 「収益認識に関する会計基準 」
 https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shueki20200331_02.pdf

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