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はじめに
建設業許可の有効期間は5年間です。許可期限の3か月前から30日前までに建設業更新許可申請行うものとされております。「更新時期が近づいたら申請すればよい」と考えている許可業者の方も少なくありません。しかし実際には、建設業更新許可申請そのものが難しいというよりも、日頃の管理不足によって更新時に慌てるケースが多く見受けられます。
建設業許可は、会社の設立時にひとたび取得すれば終わりというものではなく、5年ごとに継続の意思を示し、内容に変更がないかを行政側に確認してもらう「更新」という手続きを経て初めて維持されるものです。いわば、免許証の更新のように、定期的に状態をチェックされる仕組みだとイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
建設業許可の更新は5年に一度の手続きであるため、前回の申請内容を詳しく覚えていないこともあります。また、5年の間に会社の状況や担当者が変わっていることもあり、書類の確認や収集に想定以上の時間がかかる場合があります。特に、担当者が入れ替わっている場合、「そもそも過去にどのような書類を提出していたのか」という情報自体が引き継がれていないことも珍しくありません。
建設業許可は、一度失効してしまうと、軽微な建設工事を除き、工事を請け負うことができなくなります。また、公共工事への入札資格や金融機関からの信用にも影響を及ぼす可能性があります。許可が切れてしまった状態で工事を継続すれば、無許可営業として行政処分の対象になるおそれもあり、会社の信用そのものを損ないかねません。だからこそ、更新手続きは「そのうちやればよい」ものではなく、経営の継続性を左右する重要な社内タスクとして位置づける必要があります。今回は、建設業許可の更新時に特に多いトラブルと、その対策についてご紹介します。
決算変更届を提出していない
建設業更新許可申請時に最も多い相談のひとつが、決算変更届の提出漏れです。ご存じの通り、建設業許可業者は、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出することが義務付けられています。しかし、「忙しくて提出できていなかった」などの理由で数年分が未提出となっているケースも見受けられます。
直近までの5年分の決算変更届がすべて提出されていない場合、原則として更新申請を進めることはできません。許可期限の30日前ギリギリになってから提出漏れに気が付いた場合、更新手続きに加えて、未提出となっている決算変更届も提出しなければならず、大きな負担となります。場合によっては、期限内に手続きを完了できない事態にもなりかねません。決算変更届は、更新時にまとめて提出する書類ではなく、毎年提出しなければならない書類であることを、とあらためて認識しておく必要があります。
こうした提出漏れを防ぐためには、決算日から逆算して「いつまでに提出するか」を社内カレンダーや業務管理システムにあらかじめ登録しておく方法が有効です。担当者の異動や退職があっても、期限管理の仕組みそのものが会社に残っていれば、対応漏れを防ぎやすくなります。
その他の変更届を提出していない
変更届は、決算変更届だけではありません。例えば、次の事項に変更があった場合にも、変更届の提出が必要です。
- 商号
- 営業所の所在地、電話番号または郵便番号
- 役員の就任・退任
- 発行済株式総数の5%以上を有する株主等
- 代表者
- 営業所技術者等(旧・専任技術者)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
- 健康保険等の加入状況
- 資本金
これらの変更が更新申請前に生じている場合は、必要な変更届をあらかじめ提出しておかなければなりません。
これらの項目は、いずれも会社の実態を行政側が正確に把握するために必要な情報です。日々の経営判断の中では「些細な変更」に見えることでも、建設業許可制度の観点からは重要な届出事項に該当することがあるため、変更が生じた際には都度チェックする習慣をつけておくことが望まれます。
実務上、ご依頼をいただいた際に、前回提出時の書類と現在の状況を照合したことろ、役員が変更されていることに気づくケースは少なくありません。特に、常勤役員等や営業所技術者の変更は建設業許可の維持に関わる重要な事項です。あらかじめ都道府県の建設業課や専門家である行政書士等に確認をとることも重要です。新たに営業所技術者等となる方の資格要件を実務経験によって証明する場合などには、非常に慎重かつ確認に時間のかかるものですので注意が必要です。
更新許可申請の際には前回の申請から5年間の変化についてすべて届出が必要な事項について履行されているかを確認する必要があります。このような確認作業は、更新期限の直前にまとめて行うと非常に時間がかかります。そのため、日頃から役員名簿や組織図、資格者名簿などを最新の状態に保っておき、変更があった時点で「変更届が必要か」をチェックするフローを社内に作っておくことをお勧めします。小さな会社であっても、担当者用の簡単なチェックリストを一枚用意しておくだけで、確認の負担は大きく軽減されます。
よくある例とケーススタディ
建設業更新許可申請時に、以前から行おうと考えていた建設業許可関連手続きも、併せて済ませたいというご相談例は意外に多いと感じています。例えば、建設業更新許可申請と同時に許可業種を追加する「業種追加申請」を行うケースなどは割とある例です。私もすべての都道府県で建設業の手続きをしたわけではないので全県どのような対応をしているのかは不明ですが、最近行った埼玉県の建設業者の例をご紹介します。
当該事業者から連絡をいただいたのは、すでに許可期限30日前を切った約20日前でした。手引き上の申請期限である「30日前まで」をすでに過ぎていたため、建設業更新許可申請ができるのかと心配なってしまいますが、あせることはありません。埼玉県の場合は許可期限である6月15日までに申請すればよいということになっています。ただ、ここで心配になるのは許可の有効性です。6月15日までに申請をしたとしても審査は6月15日までには終了しないので、その審査期間中の許可の有効性が心配されるところですが、埼玉県の場合は審査中も有効なものとみなされます。そのため、工事も継続して行うことが可能です。
また当該事業者は、建設業更新許可申請と併せて業種追加を希望していました。行政書士としてはこのようなギリギリの状況であってもご依頼をうけることは多々あります。埼玉県では30日を切った段階での申請は更新許可申請、業種追加申請を別々に行うことになるので、さらに書類の整理に時間がかかります。
少し脇道に話はそれますが、このような時間的な余裕がない状況で、特に時間がかかるのが、身分証明書や登記されていなことの証明書などの公的書類の取得です。埼玉県では、令和7年6月2日から「埼玉県税の納税情報の確認に関する同意書」を提出することにより、納税証明書の提出を省略できるようになっています。また令和8年7月31日からは、「法人番号提供書」を提出することにより、履歴事項全部証明書の添付も省略できるようなっています。これは非常に便利です。本ケースで必要な主な公的書類は本籍地で取得する「身分証明書」、法務局で取得する「登記されていないことの証明書」、同じく法務局で取得する「履歴事項全部証明書」、県税事務所「納税証明書」です。このように取得する場所が別々で郵送請求も可能ですが、時間がない場合などは直接取得する必要があり、今まで時間がかかっておりました。東京都では今日現在このような制度は導入されていないようです。
結局本件では、6月15日までに提出を終え、無事に許可を継続することができました。その後、業種追加の手続きも完了しました。
このケースからも分かるように、期限が迫った状況であっても、各都道府県における申請方法や審査上の取扱いを正しく確認することで、対応の道筋が見えてくることがあります。ただし、建設業許可の更新には法令上の期限が定められており、期限直前の申請方法や必要となる対応については、許可行政庁によって取扱いが異なる場合があります。そのため、自己判断だけで進めるのではなく、できるだけ早い段階で管轄の窓口や専門家に相談することが重要です。
おわりに
今回ご紹介した変更事項は一部であり、資本金の変更など、ほかにも届出が必要となる事項があります。変更届出事項を理解し、日頃こまめに届出をすることが理想ですが、忙しい業務の合間を縫ってそこまでケアすることは容易ではありません。1つの提案としては、行政書士など相談できる相手を見つけておく方法があります。「役員を変更した」「営業所技術者(専任技術者)を変更したい」といった連絡をすることで、必要な書類から確認業務まですべて行政書士によって手続きを支援してもらうことができます。特に、「営業所技術者(専任技術者)」や「常勤役員等」の変更は建設業許可の維持の根源に関わる重要な部分であり、事前のご相談が欠かせません。また、法律上の要件だけでなく、営業所からの通勤時間が概ね1時間半から2時間以内である必要があるなどチェック事項もあり注意が必要です。
さらに決算変更届については、経営事項審査を受ける建設業許可業者は、原則として毎年、経営事項審査を受ける必要あります。決算変更届の工事経歴書に記載した上位工事を経営事項審査に申請するため、決算変更届には注意しなければなりません。その段階から計画的に決算変更届を提出する必要があります。
建設業許可の更新は、許可期限の直前だけ対応すればよい手続きではありません。毎年の決算変更届や、会社に変更があった際の変更届を適切に提出しておくことが、余裕をもって更新申請を行うための対策となります。さらに、建設業許可制度は、発注者や取引先が安心して工事を依頼できるようにするための仕組みでもあります。許可を適切に維持し続けることは、単なる法令対応にとどまらず、会社としての信頼性を示すことにもつながります。日頃からの地道な書類管理の積み重ねが、結果として更新時の負担を減らし、事業の継続性を支える土台になるという点を、あらためて意識していただければと思います。
2007年2月、行政書士・司法書士・土地家屋調査士の合同事務所に入所。建設業、宅建業等の許認可に携わるとともに申請取次行政書士として外国人の在留資格に係る申請を年間300件以上行う。独立を経て2019年1月にBIG4の行政書士法人にシニアとして入所。外国人の在留資格に関する品質管理や取次、社内教育を行うとともに、許認可を担当。在留資格においてはオリンピックやラグビーワールドカップ関連を担当。2024年4月に中井イミグレーションサービスの代表社員に就任。2025年7月、RSM汐留パートナーズ行政書士法人との合併に伴い同法人の代表パートナーに就任。行政書士。











