専任技術者・主任技術者・監理技術者

専任技術者・主任技術者・監理技術者

専任技術者は建設業許可を取るにあたって5つの重要な条件のうちの一つであり、「経営業務管理責任者」と並んで重要な要素です。

専任技術者とは?

建設業法で定められているのですが、各営業所には「建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者」を専任で配置することが必要となります。この「建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者」が専任技術者です。

【 専任技術者の役割 】

専任技術者の役割は、許可を受けた営業所で行う建設工事に関して、請負契約の適正な締結、その履行を確保することです。
営業所に常勤していて、見積の作成や契約の締結、注文者との技術的なやり取りを担います。原則としては営業所の中で仕事をすることになっており、工事現場に出ることは想定されていません。

建設業許可を受けるためには営業所に専任技術者がいなければいけません。また、専任技術者がいなくなると建設業許可を維持することができません。専任技術者は建設業許可を取得、維持するために必須の要件となります。

【 専任技術者になるには? 】

専任技術者になるためには、一定水準以上の知識や実務経験が必要となります。どんな知識や経験が必要になるかは、建設業許可の種類(一般建設業か特定建設業か)や営む建設業の業種(28業種)によって異なります。また、営業所に専任として勤務していることも要件となります。

主任技術者・監理技術者とは?

主任技術者・監理技術者は「専任技術者」と同じような意味合いでは?とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ここを正しく理解せずに現場に配置していないと、建設業法違反になる可能性があります。

【 主任技術者とは 】

建設業者は、元請下請、金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず技術者を配置しなければなりません。この全ての現場に配置しなければならない技術者が「主任技術者」です。

建設工事を適正に実施するために、工事現場において、施工計画の作成や工程管理、品質確保の体制整備、検査・試験の実施、工事目的物・仮設物・資材等の品質管理、その現場で施工に従事する技術者の指導監督などが役割となります。
専任技術者については営業所に専任であることが要件でしたが、主任技術者には、所属する建設業者の直接的かつ恒常的な雇用関係が要件となります。

【 監理技術者とは 】

先述した通り、全ての工事現場には必ず主任技術者を配置しなければいけません。そのうち、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請)は、その下請契約の請負代金の額が3,000万円以上 (建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、 より上位の資格者等である技術者を配置しなければなりません。
この上位の資格者等である技術者が「監理技術者」です。

基本的には主任技術者の役割と同じで、建設工事を適正に実施するために、工事現場において、施工計画の作成や工程管理、品質管理、その現場で施工に従事する技術者の指導監督などが役割となります。これらに加えて、下請業者を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の役割も担うことになります。
監理技術者も主任技術者同様、所属する建設業者の直接的かつ恒常的な雇用関係が要件となります。

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