2019年6月14日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十五号)」が公布・施行されました。
品確法とは?
品確法とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称で、「住宅品質確保法」とも呼ばれることがあります。
住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人及び新築住宅の売り主に10年間の瑕疵担保責任を義務付けるなどを規定しています。
品確法の改正
改正の背景
近年では、頻発・激甚化する災害対応の強化、長時間労働の是正などによる働き方改革の推進、情報通信技術の活用による生産性向上が急務となっています。公共工事の品質確保を図るため、工事の前段階に当たる調査・設計においても公共工事と同様の品質確保を図ることが重要な課題となります。
こうした環境の変化や課題に対応し、インフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目的として、公共工事品確法が改正されました。
主な4つの改正概要
災害時の緊急対応の充実強化
○発注者の責務として以下の内容を規定
- 緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法の選択
- 建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
- 労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用
働き方改革への対応
○発注者の責務として以下の内容を規定
- 休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
- 公共工事の施工時期の平準化に向けた、債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注見通しの作成・公表等
- 設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等
生産性向上への取組
○受注者・発注者の責務として情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上を規定
調査・設計の品質確保
○公共工事に関する調査等(測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計)について広く本法律の対象として位置付け
【参考文献】・国土交通省「品確法の改正について」より
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000177.html
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