建設リサイクル法

建設リサイクル法

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。

建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法は、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくことを目的に、平成12年5月31日に公布されました。主な内容は下記の3点です。

  1. 1.建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け
  2. 2.発注者又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け
  3. 3.解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

関係者の役割

発注者

注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努める必要があります。

建設業者(解体業者含む)

建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努める必要があります。
また、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努める必要があります。

【参考文献】

・環境省「『建設リサイクル法の概要」より
https://www.env.go.jp/press/cfc_conf01/ref05.pdf

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