建設業許可

建設業許可

建設業法第3条によると、建設工事業を営む者は建設業の許可を受けなければいけない、とされています。

建設業許可とは?

建設業許可とは、建設工事(公共・民間問わず)の完成を請け負い営業するために受けなければいけない許可のことです。2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は「国土交通大臣」から、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合には「都道府県知事」から許可を受ける必要があります。

上記の営業所とは、本店または支店、もしくは常に建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。このほか、他の営業所に対して建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所に当たります。大臣許可と知事許可は営業所の所在地で区分されるため、営業区域や施工区域に制限はありません。東京都知事許可を受けている業者でも建設工事の施工は全国各地で行うことが可能です。

建設業許可が必要ない軽微な工事

建設工事を請け負う場合は上記の通り、原則建設業許可が必要です。
ただし、下記のような「軽微な工事」の場合は例外として建設業許可を受ける必要はありません。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

  • 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
  • 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

【参考文献】

・国土交通省ホームページ 「建設業の許可とは」より
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html

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