建設業許可を受けていない建設業者は「軽微な工事」のみ請け負うことができるとされています。
軽微な工事とは?
軽微な工事とは規模の小さい工事を指します。具体的に建設業法施行令では次のように規定しています。
- 一件の工事の請負金額が500万円に満たない工事
- 建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事)については請負金額が1500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事※
※木造住宅工事で延べ面積が150㎡未満でも2分の1以上を店舗などに使用する場合は、木造住宅の定義である「主要構造部が木造で2分の1以上を居住に供するもの」に該当せず工事には許可が必要になります。
建築一式工事 | 請負代金1500万円未満の工事 |
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延べ面積150m²未満の木造工事 | |
建築一式工事以外 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
建設業の許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)
ただし、上記のような軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
・国土交通省「建設業の許可とは」より
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html
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