技能労働者

技能労働者

建設業法に度々登場する「技能労働者」、言葉の定義について確認しましょう。

技能労働者とは?

技能労働者とは、建設業において直接的な作業を行う、技能を有する労働者を指します。
法令上は定義されていませんが、労働力調査では「建設業の生産工程従事者、建設・採掘従事者、輸送・機械運転従事者」を技能者としていて、平成28年時点で326万人とされています。

「技術者」と混同されがちですが、技術者は「建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、監理技術者や主任技術者を置かなければならないこと」と建設業法で定義されています。技術者は施工管理を行うため、直接的な作業は基本的に行わない点が大きく異なる点です。

技能労働者の位置づけ

建設業法では、技能労働者について下記のように規定しています。

  • 元請で請けた特定建設業者に対し、下請が、建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定(労働基準法や職業安定法など)に違反しないよう指導する努力義務
  • 建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない
  • 工事現場において基幹的な役割を担うために必要な技能に関する講習(大臣の登録を受けた者、登録基幹技能者講習)を修了した者
【参考文献】

・国土交通省「技能労働者」より
https://www.mlit.go.jp/common/001173626.pdf

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