1.はじめに
少子高齢化が進み、労働人口の減少に直面する日本、とりわけ、中小・小規模事業者においては人手不足が深刻化しています。これに対応すべく、政府は生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することとしました。
具体的には、在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下、「改正出入国管理法」)」の成立です。2018年12月14日に公布、2019年4月1日に施行された同法によって、外国人労働者の受け入れ拡大が図られることになりました。
今回から2回にわたり、新たな在留資格である「特定技能」の概要、及びこれによる建設業への影響について見ていきたいと思います。
2.新たな在留資格「特定技能」
従来の就労を目的とした在留資格は、医師や弁護士などの高度に専門的・技術的な分野の人材に限られていました。今回の改正出入国管理法では、単純労働を含む分野への就労が可能な在留資格として「特定技能1号」「特定技能2号」が新設されました。これは、特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野)で就労する外国人のみ、取得可能なものとされています。特定産業分野としては以下の14業種が挙げられています(下図参照)。
特定産業分野
1 | 介護 | 8 | 自動車整備 |
2 | ビルクリーニング | 9 | 航空 |
3 | 素形材産業 | 10 | 宿泊 |
4 | 産業機械製造業 | 11 | 農業 |
5 | 電気・電子情報関連産業 | 12 | 漁業 |
6 | 建設 | 13 | 飲食料品製造業 |
7 | 造船・舶用工業 | 14 | 外食業 |
※「特定技能2号」は、6.建設、7.造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可。
では、具体的に「特定技能1号」「特定技能2号」とはどのような在留資格なのでしょうか。以下の表にまとめてみました。
「特定技能1号」「特定技能2号」
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
内容 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
対象業種 | 特定産業分野の14業種 | 特定産業分野のうち、建設、造船・舶用工業の2業種 |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新。最長5年。 | 3年、1年又は6か月ごとの更新。上限なし。 |
技能水準 | 試験で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験免除) |
試験での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない。 | 要件を満たせば可能(配偶者、子)。 |
転職 | 同一の業務区分内、又は試験によりその技術水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能。 | 同左 |
上に示す通り、特定技能1号と特定技能2号を比較すると、特定技能2号の技術水準は「熟練した技術」であることから、特定技能1号よりも高度で専門的な技術を要し、取得が難しいものといえます。それゆえ、よりハードルが高い特定技能2号では、在留期間の上限がなく、家族の帯同が認められるといった配慮がなされているものと考えられます。
このように人材不足を補う目的で新設された「特定技能」により、外国人の就労が認められる在留資格の技術水準は下図のように拡大するものといえます。
3.おわりに
今回は、新設された在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の概要をご説明しました。従来日本において、外国人の単純労働は認められていませんでしたが、深刻な人手不足に対応すべく、「特定技能」といった新たな在留資格を設け、外国人労働者の拡大に着手したというのは大きな方向転換といえるでしょう。次回は当該「特定技能」の建設業における影響について見ていきたいと思います。
北海道大学経済学部卒業。公認会計士(日米)・税理士。公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人監査部門にて、建設業、製造業、小売業、金融業、情報サービス産業等の上場会社を中心とした法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、内部統制支援(J-SOX)、M&A関連支援、デューデリジェンスや短期調査等のFAS業務等の案件に数多く従事。2008年4月、27歳の時に汐留パートナーズグループを設立。税理士としてグループの税務業務を統括する。