1.はじめに
2019年10月1日に消費税率の引上げがなされ、国内において行われる資産の譲渡等又は課税仕入れ等に係る消費税には、原則として新消費税率10%が適用されることになります。消費税引上げが間近に迫ってきたことを受け、今回より全3回にわたり、今一度、建設業において注意すべき論点を見ていきたいと思います。
2.適用税率の原則
新消費税率10%は、施行日(2019年10月1日)を境に適用されます。よって2019年10月1日以降に国内において行われる「資産の譲渡等」には消費税率10%が適用され、施行日前に国内において行われる「資産の譲渡等」には旧税率8%が適用されます。ポイントとなるのは、消費税の納税義務が、資産の譲渡等をした時に発生する為、契約日ではなく資産等の「引渡し日」時点の税率が適用されることです。
具体的に請負契約の場合で考えると、「引渡し日」は以下に示す通りとなり、2019年10月1日より前に契約していたとしても、「引渡し日」が2019年10月1日以降である場合は、原則として消費税率10%が適用されることになります。
物の引渡し | 「引渡し日」 | |
---|---|---|
① | 有り | 目的物の全てを完成し、相手に引渡した日 |
② | 無し | 約した役務の全ての提供を完了した日 |
適用税率イメージ
※酒類・外食等を除く飲食料品や定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞は、軽減税率の8%の対象となります。
3.新消費税率の経過措置
消費税率は、原則として全ての取引について施行日に引き上げられますが、建設工事のように仕事が完成するまでに長期間を要することが通例であるものについては、要件を満たす場合、施行日以降に「引き渡し日」が到来するものには旧税率8%が適用される「経過措置」が設定されています。
経過措置の適用については事業者の任意選択ではなく、要件を満たす場合は必ず旧税率の8%を適用しなければなりません。よって、経過措置が適用されるべき取引に新税率10%を適用した金額で請求等が行われた場合であっても、消費税額は旧税率8%を適用して算出しなければならない点に留意が必要です。
経過措置の適用にあたっては、契約等の締結日が「指定日(2019年4月1日)」よりも前であることが要件とされています。新消費税率の「施行日(2019年10月1日)」と合わせて「指定日(2019年4月1日)」は要件を判断する重要な日付となります。
原則と経過措置
4.おわりに
今回は消費税引上げを目前に、建設業特有の論点を見ていく上でベースとなる、「適用税率の原則」と請負工事を含む一定の取引について設定されている「経過措置」の概要をご説明いたしました。次回以降、建設業に係る論点として、「請負工事の経過措置」について具体的に見ていきたいと思います。
北海道大学経済学部卒業。公認会計士(日米)・税理士。公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人監査部門にて、建設業、製造業、小売業、金融業、情報サービス産業等の上場会社を中心とした法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、内部統制支援(J-SOX)、M&A関連支援、デューデリジェンスや短期調査等のFAS業務等の案件に数多く従事。2008年4月、27歳の時に汐留パートナーズグループを設立。税理士としてグループの税務業務を統括する。