1.はじめに
働き方が多様化している昨今、フリーランスという働き方も珍しいものではなくなりました。そんな中、2024年11月に施行されたいわゆる”フリーランス新法”というものをご存知でしょうか。フリーランス新法は1人親方も関係する法律であるため、建設業にも大きな影響を及ぼします。今回は概要や留意すべきポイントをご紹介したいと思います。
2.フリーランスとは
まずフリーランス新法の中身を見ていく前にフリーランスの定義を確認しておきたいと思います。フリーランス新法のリーフレットでは、フリーランスを「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と定義しています。つまり、誰も雇用せずに業務委託を受けているという形式をとっていれば、その働き方はフリーランスとなります。フリーランスは以下のような点から弱い立場であるとされています。
①法的保護が弱い
労働基準法等は基本的に雇用関係がある場合に適用される法律なので、フリーランスの場合は適用除外となることが多く、不当な契約除外や未払が発生しても十分な保護を受けられない立場にあります。
②交渉力の弱さ
フリーランスの多くは企業から個人で受注します。そのため契約条件等の交渉において不利な立場に置かれることが多いです。
③収入の不安定さ
フリーランスは受注した仕事の分だけ収入を得る働き方ですので、安定した収入を保持するのが難しい場合があります。また病気やけがで働けなくなった場合は収入が途絶えてしまい、社会保険などの保障の恩恵も受けられません。
④社会的信用の低さ
フリーランスは、その収入の不安定さから住宅ローンやクレジット審査が通らない場合もあります。
また企業によっては、法人としか契約をしないとケースもあります。
3.フリーランス新法の概要
フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」であり、中小企業庁や厚生労働省が取引の適正化と就業環境の整備を目的として制定しました。前項の主に①にかかる対策として法的保護を強化した形となっています。
①書面等による取引条件の明示
書面又は電磁的方法により以下を明示する必要があります。
「報酬の額」
「支払期日」
「発注事業者・フリーランスの名称」
「業務委託をした日」
「給付を受領/役務提供を受ける日」
「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」
「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」
②期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うことが求められています。
③募集情報の適格表示
フリーランスの募集の掲載時等に虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならなず、内容を正確かつ最新のものに保つことが求められます。
④ハラスメント対策
フリーランスが業務を行う場所において、発注者は、従業者に対するものと同様のハラスメント対策(方針の明確化・啓発、相談に応じる体制、事後対応など)を講じる必要があります。
⑤禁止行為
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為が禁止されています。
受領拒否 、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し
⑥育児介護等と業務との両立に対する配慮
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。
⑦中途解約に関する制限
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は原則として30日前までに予告する必要があり、予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示しければなりません。
この法では発注業者側の要件に応じて、課される義務が異なります。
→①
B.発注業者が従業員を雇用しているケース
→①~④
C.従業員を雇用しており、一定期間以上行う業務委託するケース
→①~⑦
4.建設業で注意すべき点
建設業には1人親方というものが存在します。仕事の受注状況によって収入が大きく変動し、天候や景気の影響を受けやすい業界であるため、労働条件や労働環境が悪くても、仕事を受けざるを得ない状況に陥ることが少なくありません。
また1人親方は一見、フリーランスの定義にあてはまっていても、その実態は会社員であるケースが多く、問題とされています。会社は従業員を雇用した場合社会保険料を負担する必要があり、それを回避するために、働く実態は従業員と同等であるにもかかわらずフリーランスという形態、つまり1人親方に業務委託をするということがあるのです。
国土交通省では1人親方と社員の違いを以下のように示しています(表)。
1人親方 | 社員 | |
---|---|---|
仕事の進め方 | 自分の判断で行う | 会社の具体的な指示に従う |
報酬の受け取り方 | 工事を完成させたら受け取る | 給与として毎月受け取る |
働く時間・休日 | 自分の判断で決める | 会社の就業規則などで決まっている |
資機材 | 自分で用意したものを使用 | 会社から支給されたものを使用 |
工事の完成責任 | 1人親方の責任 | 会社の責任 |
労災保険 | 自己負担 | 会社が負担 |
社会保険 | 国民健康保険・国民年金に加入 保険料は全額自己負担 |
協会けんぽ・厚生年金に加入 保険料は会社が半額負担 |
上記をふまえ、雇用契約を締結すべきなのかを検討する必要があります。雇用契約を締結すれば労働保険や社会保険で保護される領域が多くなります。労働環境をふまえてフリーランスに該当するとなった場合でも、今回のフリーランス新法により守られる部分があることを受注する側もされる側も認識しておく必要があります。
上記のようにはっきりと区分できない、いずれに当てはまるのかわからないといった場合は最寄りの労働基準監督署に相談してみると良いでしょう。
5.おわりに
今回は建設業にも大きな影響があるフリーランス新法の内容を確認しました。昨今は全業種においてフリーランスが増加しつつありますが、制度的な面で追いついていないのが現状です。今後、法的保護が強化されていく可能性が高いと考えられるため、発注する側もされる側も注視しておく必要があります。

北海道大学経済学部卒業。公認会計士(日米)・税理士。公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人監査部門にて、建設業、製造業、小売業、金融業、情報サービス産業等の上場会社を中心とした法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、内部統制支援(J-SOX)、M&A関連支援、デューデリジェンスや短期調査等のFAS業務等の案件に数多く従事。2008年4月、27歳の時に汐留パートナーズグループを設立。税理士としてグループの税務業務を統括する。

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