2026年建設業の注目トピック、“取適法”総まとめ
取適法とは、2026年1月施行の新しい取引ルールの略称で、従来の下請法が改正されたものです。受託側の中小事業者を保護するため、発注側の義務や禁止行為が明示されています。本稿では、取適法の概要や下請法からの変更点、罰則、企業が対応すべきチェックリストについてまとめました。
CONTENTS
01.取適法(中小受託取引適正化法)とは?
02.下請法改正・取適法施行の背景は?
03.下請法から取適法への5つの変更点
04.委託事業者に課される4つの義務
05.取適法の禁止事項
06.取適法の罰則と取締りは?
07.取適法への対応、4つのチェックリスト
08.関連サービスのご案内
09.よくある質問

取適法(中小受託取引適正化法)とは?
取適法は、正式名称「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称「中小受託取引適正化法」の略称です。現行の下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正される形で、令和8年(2026年)1月1日に施行されました。読み方は、とりてきほうです。
取適法の目的は、簡単にいえば受託取引の公正化と中小受託事業者の利益保護です。これまでは、委託側が受託側に対し優越的な地位を濫用するケースが少なくありませんでした。これでは受託側が不利なばかりか、委託業者間の公正な競争にも影響が出ます。取適法の施行により、こうした状況について是正されることが期待されています。
ご存じのように、建設工事における元請・下請間の取引については、建設業法が適用されます。ただ、建設工事でない委託取引については取適法が適用されるため、今回のルール変更については建設業でも正確に把握する必要があります。
なお、フリーランスを含む小規模事業者の保護を目的とすることで混同されがちですが、令和6年(2024年)に施行されたフリーランス保護新法(正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)とは別の法律になります。
表1 取適法の概要
| 正式名称 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 |
|---|---|
| 施行日 | 令和8年(2026年)1月1日 ※一部規定は公布日から施行 |
| 目的 | 受託取引の公正化・中小受託事業者の利益保護(取適法第一条) |
| 対象となる取引 | 事業者の資本金規模、従業員基準や取引内容によって定義 |
| 背景 | 近年の労務費や原材料費、エネルギーコストの高騰 |
下請法改正・取適法施行の背景は?
取適法施行の背景として、近年の急激な労務費や原材料費、エネルギーコストの高騰が挙げられます。
こうしたコスト増を適切に価格転嫁できず、受注側が収益を圧迫されるケースは看過できない問題でした。こうした状況下では、政府が目指す物価上昇を上回る賃上げも達成できません。
従来の下請法(昭和31年制定)でも、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護は図られてきました。そのうえで、昨今のコスト上昇局面におけるより公正な取引環境構築、サプライチェーン全体での共存共栄を目指し、令和6年(2024年)に本改正が閣議決定されました。
取適法施行の背景
- 労務費・材料費・エネルギーコストの上昇
- コスト上昇局面における価格転嫁ルールの必要性
- 従来の下請法では不十分
下請法から取適法への5つの変更点
下請法から取適法への具体的な変更点として、つぎの5つが挙げられます。本項でひとつひとつ解説します。
下請法から取適法への5つの変更点
- ❶ 法律の名称と関連用語の見直し
- ❷ 適用対象の拡大
- ❸ 「特定運送委託」が対象取引に
- ❹ 価格協議義務の明文化
- ❺ 約束手形による支払は原則禁止
1)法律の名称と関連用語の見直し
通称が「下請法」から「取適法」に変わるだけでなく、関連用語にも見直しが図られています。
具体的には、発注者である「親事業者」は「委託事業者」に、受注者である「下請事業者」は「受託事業者」へと、それぞれ変更されました。
「下請」という用語は、発注者と受注者が対等な立場ではないという語感を与えるため、時代の変化に伴って昨今では使われなくなっています。そうした時代の変化を受けてのアップデートとなりました。
これに伴い、事業者側では契約書や発注書などで使用する文言の修正が必要になります。
表2 取適法での関連用語見直し
| 下請代金支払遅延等防止法(旧) | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(新) |
|---|---|
| 親事業者 | 委託事業者 |
| 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 下請代金 | 製造委託等代金 |
※2026年1月現在、建設業法では元請負人・下請負人の呼称が使われているため、今回の用語改正は建設工事以外の委託取引のみの適用
2)適用対象の拡大
従来の下請法で対象となる事業者は、資本金のみを基準に定められていました。ですが、取適法では新たに「常時使用する従業員数」も基準に追加されます。※従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分が新設
図 取適法の適用対象
※従業員基準については、資本金基準が適用されない場合に適用
これにより、資本金の額が基準以下であっても、従業員数が一定規模を超える企業は、規制対象に含まれます。また、自社だけでなく取引先も対象になるか、資本金と従業員数の両方を再確認しなければなりません。
3)「特定運送委託」が対象取引に
取適法では、規制対象となる取引類型が追加されます。これまでの「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4類型のほか、新たに「特定運送委託」が加わりました。
下請法では、運送の再委託が対象でしたが、本改正で貨物運送事業者に物品の運送を委託する取引も対象となります。建設工事に付随する資材配送や廃材運搬、重機の回送などを外部委託している建設業事業者さまは、注意が必要です。
4)価格協議義務の明文化
今回の改正での特に重要なポイントが、価格協議義務の明文化です。
労務費や原材料費、エネルギーコストなどが上昇したことを受けて、中小受託事業者から価格引上げの要請があった場合、委託事業者は誠実に協議に応じる義務を負います。
また、単に協議の場を設けるだけでなく、価格転嫁をしない場合でも、理由を書面などで示すことが求められます。協議に応じない一方的な価格決定は禁止です。
そのため、今後の委託契約書には、価格改定条項として「いつ」「どんな条件で」見直すかを具体的に盛り込むことが重要です。また、資材費と労務費について切り分けて記載し、それぞれに改定ルールを設定することで、協議がよりスムーズになります。

工事進行基準での収益計算
~資材高騰による見積原価変更の会計処理〜
資材高騰を受けて工期なかばに総原価見積と請負金額が変更された場合の計算例
5)約束手形による支払は原則禁止
受託事業者の資金繰り負担を軽減するため、代金の支払に関する規制も強化されました。
一般的に取引金額が大きく即金での支払が困難となる建設業界では、施主からの完成代金の入金が数カ月先になることも珍しくありません。そのため、古くから約束手形による商取引が特に多い業界でした。
ただ、取適法においては、約束手形による支払のほか、支払サイトが60日を超える電子記録債権(でんさい)などでの支払は原則禁止されます。物品や役務を受領した日から起算して60日以内の可能な限り早い期間内で、現金による支払期日を定めなければなりません。
ただ、原則禁止とはいえ、政府はペーパーレス化・デジタル化を推進する一環として「約束手形の完全廃止を2026年度末(2027年3月末)までに行なう」という方針を示しており、 実務上は段階的に手形取引が縮小されていく形になります。

約束手形のサイトは60日以内へ短縮!
期日超は行政指導の対象に
さらに、支払期日までに支払わなかった場合、日数に応じて遅延利息(年率14.6%)を支払う義務が新たに追加されました。支払サイトの見直しや資金繰り計画の再検討は、急務となるでしょう。
約束手形とは?
将来の特定の期日にあらかじめ定められた金額を支払うことを記載した有価証券。期日後、約束手形を金融機関に呈示することで現金を受け取ることができます。
支払を受ける権利を第三者に譲渡することもでき、これは裏書手形と呼ばれます。期日前に金融機関に買い取ってもらうのが手形割引です。いずれも建設業会計では頻出の取引でした。
手元に現金がなくても発注できる便利な決済手段である一方、受取側からすれば「仕事は終わったが現金が入ってくるのは数カ月後」という厳しいキャッシュフローや不渡りのリスク、煩雑な事務負担を強いられる仕組みです。
委託事業者に課される4つの義務
取適法では、発注者である委託事業者に対し、4つの基本的な義務を課しています。 これらの義務は、取引の透明性を確保し、受託事業者を保護するために不可欠なルールです。それぞれポイントを押さえておきましょう。
1)受領日から60日以内の支払期日設定義務
委託事業者は、受託事業者から納品物を受領した日(役務提供の場合は役務が提供された日)から起算して60日以内の、できる限り短い期間内に支払期日を設定する義務があります(取適法第三条)。
2)発注内容を明記した書面の交付義務
委託事業者は、発注に際して給付の内容・代金の額・支払期日・その他の取引条件を具体的に明示した取適法4条書面(発注書や契約書)を受託事業者に交付しなければなりません(取適法第四条)。 口頭での発注はトラブルの原因となるため、取引内容の書面による明示が義務づけられています。
なお、下請法ではメールなどの電磁的方法による交付について事前の承諾が必要でしたが、取適法では事前承諾が不要となります(請求があれば書面交付の必要が生じる)。建設業でも急速に導入が進んでいる契約業務・発注業務の電子化に弾みがついた格好です。

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3)遅延利息の支払義務
定められた支払期日までに代金の支払が完了しなかった場合、委託事業者に遅延利息を支払う義務が生じます(取適法第六条)。
この利息は、受領日から60日を経過した日から実際に支払が行われる日までの日数に応じ、年率14.6%で計算した金額を支払わなければなりません。
4)取引記録に関する書類の作成・保存義務
委託事業者は、取引に関する一連の記録(7条記録)、すなわち発注書面、給付内容、支払の記録などを書類として作成し、2年間保存する義務を負います(取適法第七条・取適法五条規則第3条)。
この保存義務は、万が一、取引でトラブルが発生した際、公正取引委員会などが事実関係を確認するためにも使われます。
取適法の禁止事項
受託取引の公正化のため、取適法では委託事業者に対し、つぎの11項目が禁止されます(取適法第五条)。たとえ中小受託事業者の了解を得ていたとしても違反行為となります。
取適法第五条が定める禁止事項
| 受領拒否 (第五条第1項第1号) |
発注した商品の受領を拒否すること。発注の取消や納期の延長などで受取らないなどの行為も含む |
|---|---|
| 代金の支払い遅延 (第五条第1項第2号) |
受領日から60日以内で定められている支払期日までに代金を支払わないこと ※手形払いも禁止 |
| 代金の減額 (第五条第1項第3号) |
協賛金の徴収や材料費の下落など、理由を問わず減額を禁止 ※振込手数料を受託事業者に負担させることも含む |
| 返品 (第五条第1項第4号) |
中小受託事業者に責任がないにもかかわらず、受領した物品を返品すること |
| 買いたたき (第五条第1項第5号) |
市価比較で不当に低い代金を定めること |
| 購入・利用強制 (第五条第1項第6号) |
正当な理由なしに委託業者の商品(製品・材料・リースなど)を中小受託業者に購入させること |
| 報復措置 (第五条第1項第7号) |
中小受託事業者が委託事業者の違反行為を公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁に通報した際、委託事業者が取引停止などの報復をすること |
| 有償支給原材料等の対価の早期決済 (第五条第2項第1号) |
委託事業者が有償支給する材料について、物品代金の支払日よりも早く請求すること |
| 不当な経済上の利益の提供要請(第五条第2項第2号) | 委託事業者が中小受託事業者に不当な役務や金銭支払を要請すること 【例】貨物運送の受託事業者に無償で積下ろしをさせるなど |
| 不当な給付内容の変更、やり直し(第五条第2項第3号) | 受託事業者に責任がないのに発注の取消しや変更・追加を行ない、当該作業に負担された費用を支払わないこと |
| 協議に応じない一方的な代金決定 (第五条第2項第4号) |
原材料価格の高騰などを理由に、中小受託事業者側が価格協議の申し出をしたにもかかわらず、協議に応じず一方的に代金を決定すること |
多層請負が常態化している建設業界においては、誰もが発注者・受注者双方の立場になり得ます。いずれの立場にあっても、取引相手を対等なビジネスパートナーとして尊重し、コンプライアンス上の禁止事項を遵守することが肝要です。
取適法の罰則と取締りは?
公正取引委員会・中小企業庁では、受託取引が公正に行なわれているか、定期調査を実施しています。必要に応じて取引記録などの帳簿書類も調査されます(第七条で保存義務があるのはこのため)。
また、違反行為が認められた場合、公正取引委員会や中小企業庁・事業所管省庁から指導や勧告措置が取られます。勧告が行なわれた場合、企業名や違反事実が公表される可能性があります。
また、発注時の書面交付義務や書類の保存義務に違反した場合、資本金の額に関わらず、50万円以下の罰金が科されます。※違反者個人、法人のいずれも
罰金が科される違反行為
- 発注内容などの書面または電磁的方法での明示義務違反
- 取引内容を記載・記録した書類または電磁的記録の作成・保存義務違反
- 報告徴収に対する報告拒否・虚偽報告
- 立入検査の拒否・妨害・忌避
取適法への対応、4つのチェックリスト
取適法への対応は、建設業でも必須です。以下の4つの項目について準備を進めましょう。
1)自社および取引先が取適法の対象になるか確認
まず行なうべきは、自社および主要な取引先が、取適法の適用対象に含まれるかどうかのチェックです。従業員数基準が新設されたことで、これまで対象外だった企業も規制対象となるケースが想定されます。
図 取適法の適用対象
※従業員基準については、資本金基準が適用されない場合に適用
2)契約書や発注書のフォーマット更新
取適法の施行に伴い、建設業でもほぼすべての企業が既存の発注書や契約書など、いわゆる取適法4条書面の書式を見直す必要が生じます。すでに契約書を交わしたものでも、2026年1月以降のルールに沿って新しい書式での再締結(契約の巻き直し)が必要であるため、事務負担は膨大です。
こうした機会に、契約業務や文書管理の電子化を図る事業者さまも少なくありません。業務フローの効率化と印紙代などのコスト削減を同時に実現可能です。

建設業こそ電子契約を導入すべき3つの理由
【2023最新】
電子契約の適法性、導入メリットから選定のポイントまで
新しい取適法に適合した書類作成のためのチェックリストについて、以下にまとめました。弁護士など専門家のサポートを受けながら、自社の書面チェックを進めましょう。
取適法4条書面(発注書・契約書)のチェック項目
- 法律名や関連用語について更新されているか? 【例】文中に「下請事業者」などの文言がないか?
- 支払方法が「手形」のままになっていないか?
- 支払期日は物品受領後60日以内に定められているか?
- 振込手数料は受注者負担と一方的に決められていないか?
- 価格改定の協議ルールについて明記されているか? 労務費と材料費のパターンでそれぞれ明示されていれば尚よい
- 電子化の準備(併せて効率化とコスト削減を図るチャンス!)
3)社内規定の整備、関係者へ周知徹底
取適法の内容を、購買や経理といった関連部署の担当者が正しく理解するための体制構築が重要です。
社内規定・契約書式の改訂のほか、社内ポータルでの掲示や研修・勉強会などを実施して、周知徹底を図ります。
特に、適用対象となる取引先の判断基準(資本金と従業員数)や、価格協議の申し出があった際の対応フローなどは、発注・契約マニュアルのなかで明確に定めることが必要です。
4)手形払いに代わる決済方法を準備
約束手形による支払が原則禁止となるため、これまで手形を利用していた企業は現金振込などの代替決済手段へ移行する必要があります。支払サイトの短縮化は企業のキャッシュフローにダイレクトな影響を与えるため、経理部門を中心に早期の対策を図る必要があるでしょう。
取引先への説明と合意形成を進めるとともに、必要に応じて金融機関への相談や新たな資金調達計画の立案も検討します。
関連サービスのご案内
今回の取適法の施行に伴い、夥しい事務負担が発生します(印刷・封入・郵送・押印依頼・文書管理など)。ただ、一方で、契約書や発注書の電子化が事前承諾不要で進めることができるようになったのは、事業者側にとって、大きなプラスです。
建設業のための特別資料「電子契約導入ガイド」とともに、サービス詳細についてPDFでご用意していますので、こちらもぜひ併せてご活用ください!
よくある質問
- Q取適法はいつから施行されますか?
- A製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の施行日は2026年1月1日で、この日以降に行われる取引から、新しいルールが適用されます。
- Q取適法は建設業事業者にも関係あるのでしょうか?
- A建設工事に係る下請負(建設工事の再委託)には、建設業法が適用されます。ただ、建設工事以外の委託取引には、取適法が適用されます。【例】建設資材の製造を他事業者に委託する場合(製造委託)・建築物の設計や内装設計、工事図面の作成を他事業者に委託する場合(情報成果物作成委託)・建設業者が建設資材の運送を他事業者に委託する場合(特定運送委託)など
- Q取適法における従業員基準でいう従業員の範囲は?
- A取適法の従業員基準は「常時使用する従業員」、すなわち賃金台帳の対象となる労働者の人数で判定します。正社員・契約社員・パート・アルバイト・1カ月を超えて継続使用される日雇い労働者が含まれ、派遣社員(派遣元でカウント)・一人親方(労働者でなく個人事業者であるため)・1カ月未満の日雇い労働者は含まれません。
- Q資本金が小さいため、下請法では規制対象外でした。取適法も同様でしょうか?
- A下請法の規制対象外事業者でも、取適法の対象になる可能性があります。今回の改正で、従来の資本金基準に加えて、従業員数基準が導入されました。そのため、資本金の額が基準より小さくても、常時使用する従業員の数が一定数を超えている場合は、新たに規制対象となります。
- Q取適法で定められた書類の保存期間は?
- A記載または記録した日から2年間です(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則第三条)。
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