1.はじめに
いよいよ2023年の10月からインボイス制度が導入されます。今まで、売上が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務を免除され、決算上も特に考慮する必要のない税金でした。インボイス制度の導入後も、免税事業者に対して消費税の納税義務が課されるわけではありませんが、免税事業者と取引を行う課税事業者は、免税事業者からの仕入を行う際に支払う消費税額を控除できなくなってしまいます。
このため、免税事業者だけでなく簡易課税制度を選択している事業者等、大多数の事業者に影響があり、手取りが減少してしまう可能性も高い制度改革になります。建設業における一人親方や小規模工務店等、今まで免税事業者であったり簡易課税を選択したりしている事業者は詳細をしっかり確認しておく必要があります。
そこで今回から2回にわたり、消費税やインボイス制度の基本的な仕組み、インボイス制度の経過措置(時限的な優遇措置)等について解説したいと思います。
初回の今回は消費税の納税の基本から、インボイス制度や簡易課税制度の仕組みについてご説明したいと思います。
2.消費税とは
まず、消費税とは何か、簡単にお話しします。
消費税はその名の通り、物品やサービスについてそれを購入・消費した消費者が負担する税金です。しかし、一般消費者が物品やサービスを購入するたびに逐一納税するというのは現実的ではありません。そこで、物品やサービスを販売した事業者が、消費者からお金を預かり、消費者に代わって納税する、いわゆる間接税に該当します。
下図にて、消費税の流れを確認します。
上の図では、下記の手順で消費税が発生します。
② B販売業者はC消費者に商品を70,000円で販売し、同時に7,000円の消費税を預かる
③ B販売業者は自社が預かった消費税から、自社が支払った消費税を控除し、差額の2,000円を納税(7,000-5,000=2,000円)
このように消費者は納税する必要はなく、各事業者が代わって納税するしくみになっています。また、③において売上と同時に預かった消費税額から仕入の際に支払った消費税額を差し引くことで、収める消費税額を算定する処理のことを「仕入税額控除」と呼びます。
3.インボイス制度とは
インボイス制度とは消費税の新しい仕入税額控除の方式です。
インボイス制度の下では、適格請求書発行事業者が発行したインボイス(適格請求書)に記載のあるものでなければ、仕入税額控除をできません。つまり、前項の例でA製造業者が適格請求書発行事業者として登録しなければ、B販売業者はインボイス=適格請求書を受領することができず、5,000円の仕入税額控除を行うことができません。その結果、B販売業者は7,000円の消費税を納税しなければならなくなります。
A製造業者は基準期間の売上高が1,000万円以下である場合、基本的には免税業者でいることはできます。しかし、B販売業者の目線としては、A製造業者からの仕入では仕入税額控除ができなくなるため、仕入業者の変更を検討する可能性は大いにあるでしょう。
仕入税額控除ができないと課税事業者にはかなり大きな影響が出ます。ですので、売上高が1,000万円以下で免税業者である場合、自身の納税額には影響は無い(納税しなくて良い)ですが、取引先が課税業者であると、適格請求書を発行できないことを理由に取引を見直される可能性があります。トラブルを防ぐために事前に取引先と意思疎通をはかっておく必要があります。
4.簡易課税制度
消費税の納税額を計算する際、上記のように売上金額から預り消費税、仕入金額から仮払消費税をそれぞれ計算し、差引で納税額を計算する方法が原則です。その煩雑な事務作業を軽減するため簡易課税制度というものがあります。
簡易課税制度は売上金額から預り消費税を計算し、それに業種ごとに定められたみなし仕入率を乗じることで仕入れにかかる消費税のみなし計算を行います。原則的な計算でいうところの仮払消費税を簡便的に計算するイメージです。
【簡易課税制度】 売上にかかる消費税-売上にかかる消費税×みなし仕入率
なお、簡易課税制度利用していても適格請求書発行業者としての登録は別途必要になりますのでご注意ください。
5.建設業で簡易課税制度を選択する場合の留意点
簡易課税制度におけるみなし仕入率は業種によって異なり、以下のようになっています。建設業は原則として第3種の製造業として分類されますが、全ての建設事業者が第3種になるわけではありません。
そのため、人工代・加工賃といったものがサービスの主である場合については第4種に区分され、仕入率は60%となります。第3種の70%に比して低いのは、人工代が主となるような事業の場合、仕入は少ないことが一般的であるためです。そのため、売上にかかる消費税から控除される金額は少なく(=みなし仕入率が低く)なります。
具体的にいうと、塗装業において、自ら材料を仕入れて施行するような場合は第3種になりますが、材料について支給を受けて施行のみ行うような場合は第4種になります。
いずれの事業も行っているといった場合には、その事業ごとに計算します。ただし、1つの事業が売上全体の75%以上となっている場合には、その主たる事業のみなし仕入率を使用することができます。“できる規定”なので、どちらを選択することも可能です。
事業区分 | みなし 仕入率 |
該当する事業 |
---|---|---|
第1種 事業 |
90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます |
第2種 事業 |
80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業、林業、漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます |
第3種 事業 |
70% | 農業・林業・漁業(飲食料店の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます |
第4種 事業 |
60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります |
第5種 事業 |
50% | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます |
第6種 事業 |
40% | 不動産業 |
6.おわりに
今回は消費税の基本的な制度とインボイス制度の概略、簡易課税制度についてご説明しました。インボイス制度の本格導入を控え、まずは基本的な仕組みを知っておくことが重要です。
特に、簡易課税制度については、インボイス制度開始に伴って、選択した方が有利となる免税事業者も増えるかと思います。是非現在の取引先の状況を確認し、課税事業者になるかどうかと共にご検討ください。
次回は令和5年度税制改正で公表されたインボイス制度の経過措置を中心に、具体的な手続・スケジュールを確認していきたいと思います。また、インボイス制度導入にあたり発生する費用に対する補助金等もご紹介する予定です。
北海道大学経済学部卒業。公認会計士(日米)・税理士。公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人監査部門にて、建設業、製造業、小売業、金融業、情報サービス産業等の上場会社を中心とした法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、内部統制支援(J-SOX)、M&A関連支援、デューデリジェンスや短期調査等のFAS業務等の案件に数多く従事。2008年4月、27歳の時に汐留パートナーズグループを設立。税理士としてグループの税務業務を統括する。
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