1.はじめに
前回は、2019年4月1日に施行された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(以下、「改正出入国管理法」)」に従って、国内の人材不足を補うため、外国人労働者の受け入れ拡大を図るべく新設された在留資格「特定技能」の概要について、ご説明しました。今回は引き続き、これによる建設業における影響について見ていきたいと思います。
2.在留資格「特定技能」の建設業における影響
①「技能実習」と「特定技能」
建設業における外国人労働者の在留資格として代表的なものとして、従来から「技能実習」が存在します。この「技能実習」は、日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転し、開発途上地域の経済発展を担う人づくりを目的としたものであるため、労働者の需給の調整手段として行われてはならないものとされています。この点、今回の改正出入国管理法において新設された「特定技能」は、不足する人材の確保を図るために単純労働を含む外国人労働者としての在留資格であり、「技能実習」とは全く異なる趣旨のものといえます。
以下の表にて、技能実習と特定技能の制度を比較してみます。
技能実習と特定技能の比較
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
目的 | 国際貢献の一環としての外国人研修 | 人材不足への対応としての労働力確保 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(計、最長5年) |
特定技能1号:最長5年 特定技能2号:更新により上限なし |
技能水準 | なし | 特定技能1号:相当程度の知識又は経験 特定技能2号:熟練した技能 |
入国時の試験 | なし | 特定技能1号:技能水準、日本語能力水準を試験で確認(技能実習2号修了者は試験免除) 特定技能2号:技能水準を試験で確認 |
家族の帯同 | 不可 | 特定技能1号:不可 特定技能2号:可 |
転籍・転職 | 原則不可。但し、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可。 | 同一の業務区分内、又は試験によりその技術水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能。 |
上図の通り、従来からある技能実習者としての外国人労働者は、あくまで研修目的で入国していることから、技術取得後は母国に帰国することが前提であり、単純労働はその目的に照らして適さないものとされていましたが、特定技術者として採用された外国人労働者は、即戦力となる人材確保の目的で入国していることから、建設現場の単純労働者としても受け入れ可能な点で、大きく異なってきます。
②建設業界における外国人受け入れ規模
技能労働者の高齢化及び引退、処遇未改善による若者の入職回避などにより人材不足が深刻化している建設業は、「特定技能1号」の対象業種である特定産業分野14業種及び「特定技能2号」の対象業種2業種の両方に挙げられています。よって建設業界において、今後、特定技能者として多くの外国人労働者の受け入れが見込まれるでしょう。この点、政府は建設業における今後5年間の外国人受入れ見込み数(最大値)を約4万人としています。
3.おわりに
今回は前回に引き続き、新設された在留資格「特定技能」の建設業における影響を見てみました。
「特定技能」の在留資格で働く外国人には、日本人と同等以上の報酬を支払うことなどが義務付けられることになっています。一方、建設業においては、従来から技能実習生としての外国人労働者が存在しますが、依然として技能実習生に対する低賃金、劣悪な労働条件が問題とされています。建設業界が直面している人材不足という構造的な問題へ対応するためには、外国人労働者の受け入れ窓口の拡大だけではなく、根本的な部分での労働環境の改善、整備を早急に進めることが重要と思われます。
北海道大学経済学部卒業。公認会計士(日米)・税理士。公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人監査部門にて、建設業、製造業、小売業、金融業、情報サービス産業等の上場会社を中心とした法定監査に従事。また、同法人公開業務部門にて株式公開準備会社を中心としたクライアントに対する、IPO支援、内部統制支援(J-SOX)、M&A関連支援、デューデリジェンスや短期調査等のFAS業務等の案件に数多く従事。2008年4月、27歳の時に汐留パートナーズグループを設立。税理士としてグループの税務業務を統括する。