2024年、建設業の労働時間に上限規制!
改正労働基準法では、2019年4月から大企業で、2020年4月以降は中小企業でも、労働時間に罰則つきの上限規制が設定されています。労働時間の上限規制について、建設業では特別に5年の猶予が設けられています。
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変わる日本の労働環境、改正労働基準法とは?
「働き方改革」というスローガンも、いまやすっかり耳になじんで久しくなりました。本邦において労働者の過労問題は積年の課題でしたが、法定労働時間を超える時間外労働については長らく賃金の割増によって抑制する方針がとられており、労働時間上限や罰則については特段設けられてきませんでした。
これを受けて改正労働基準法では、2019年4月から大企業で、2020年4月以降は中小企業でも、労働時間に罰則つきの上限規制が設定されています。1947年の労働基準法制定以降初めての試みであり、先進諸国に大きく水を開けられてきた日本の労働環境も、ワークライフバランス向上に向けて大きく舵を切ったといえるでしょう。
規制前 | 規制後 | |
---|---|---|
法定労働時間 | 1日8時間、1週に40時間まで | 1日8時間、1週に40時間まで |
36協定を結んだ場合 | 月45時間、年間360時間まで時間外労働を課すことができる ※厚生労働大臣の告示のみ |
月45時間、年間360時間まで時間外労働を課すことができる ※罰則規定あり |
特別条項付き36協定を結んだ場合 | 労働時間に上限なし | ・時間外労働は年720時間まで(休日労働を含まない) ・1カ月100 時間未満(休日労働含む) ・2~6カ月平均で80時間以内(休日労働含む) ・月45時間に時間外労働を拡大できるのは年6カ月まで(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間) |
労働者に法定労働時間を超える残業を課す場合、労働基準法第36条に基づく労使協定、いわゆる36(サブロク)協定の締結が必要なのは従来どおりです。ただ、規制後では36協定締結後の上限規制に罰則が追加され、特別条項付き36協定を結んだ場合でも、定められた上限を超えた労働を課すことができなくなったのが主な変更点です。
建設業の規制は2024年以降
これら労働時間の上限規制について、建設業では特別に5年の猶予が設けられています。建設業はライフラインの構築・整備を通して国民の生命・生活を護るという大役を担う基幹産業であり、労働時間の機械的な短縮が容易ではないためです。また、日給で働く技能者が多いため、休みが増えれば収入ダウンに直結する事情もあります。結果として、建設業の労働時間は年間平均2,078時間と運輸・郵便業についで長く、他業種と一律で規制を始めるのは現実的ではありませんでした。
ですが、猶予が明ける2024年4月まで、もういくらもありません。
建設業では例外的に復旧・復興の場合のみ「単月で100時間未満、2~6カ月 平均で80時間以内」の条件が適用されないものの、それ以外では他業種同様の規制をクリアする必要があります。罰則は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金と、けっして小さくはありません。時代の流れの面からも、避けて通れない課題といえます。
建設業の働き方改革事例
労働時間の規制をクリアすることは難題ですが、そうした取り組みは、取りも直さず建設業が抱えるほかの課題、すなわち労働生産性向上と人手不足解消にも繋がります。現在、国土交通省主導のもと、多くの建設事業者がよりよい環境づくりをめざして働き方改革を進めていますので、その事例をいくつかご紹介しましょう。

週休2日制の推進
4週8閉所(いわゆる週休2日)が達成できている建設現場は、現在3割程度に留まっています。国土交通省は「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、2024年4月を待つことなく建設現場で週休2日が定着できるよう取り組んでいます。公共工事においては週休2日を前提とした適正工期についての指針を示し、工期延長に伴う機械経費や労務費について予算を増額するための補正係数を算定しました。

i-Construction
建設業の労働生産性向上、労働時間短縮の切り札として期待されているのが、建設現場へのICT(Information and Communication Technology;情報通信技術)導入です。国土交通省は建設現場へのICT積極導入をめざすi-Constructionを推進しており、賛同する多くの建設事業者から、近年続々と導入事例が報告されています。ドローンによる無人測量やクラウドを活用したビッグデータの蓄積、ロボット建機など、実用化された技術・されつつある技術は多岐にわたります。

適切な勤怠管理
建設業の労働時間抑制はきわめて難解な課題であり、官民一体、トップとボトムの有機的な連携が必要不可欠です。いくら国土交通省が週休2日の理想を掲げ、トップ判断でICT導入に多額を投じても、現場の協力なしに効果を上げることはできないでしょう。最後の砦となるのは、やはりなによりも現場の勤怠管理です。
技能者の心身の健康を守るためにも、人材配置の適正化を図るうえでも、正確かつ精緻な勤怠管理は欠かせません。ただ、勤務日数・休日出勤・残業時間・深夜勤務時間の管理など、建設現場の勤怠管理はオフィスワークのそれよりも複雑で、作業量も膨大です。そのために現場や事務担当の業務が圧迫されては、本末転倒といえるでしょう。
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